軽減税率に対する小さな疑問

税理士勉強ゴリラ

来週の税理士試験に向けて勉強しているゴリラです

勉強してて

「よく考えてみればなんだこれ?」

っていうポイントがありましたのでお話します

軽減税率、知ってるよね!

それが消費税の軽減税率です

みなさんもよくご存知のとおり

消費税はありとあらゆる取引に必ずと言っていいほど課される税金です

詳しく説明するならもっと他に非課税の取引や免税の取引やそもそも課税しないよ〜んていうものもあるのですが、今回は軽減税率のお話なので割愛します

例えばスーパーのレシートを見ればほとんどの食材は「軽減8%」などと書いているかもしれません

それが軽減税率ですね

ゴリラもよくスタバやタリーズなんかを利用するのですが店内飲食だと標準税率の10%、テイクアウトだと軽減税率の8%になります

そこでなぜこのようなものが軽減税率が適用されているのか

それはしっかりと財務省からご説明がございます↓↓

財務省「消費税率引き上げについて」:https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/consumption_tax/index.html#reduction

リンクの中ほどに説明がありますが

軽減税率制度の趣旨は

消費税率10%への引き上げ後も、日々の生活において、幅広い消費者が購入している飲食料品(お酒・外食を除く)等に係る消費税率を8%とすることにより、家計への影響を緩和するというメリットがあります。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/consumption_tax/index.html#reduction

ということのようです

軽減税率になるものは?

ゴリラは消費税法を勉強して知ったのですが

他にも軽減税率の対象となるものがあるようです

軽減税率が適用されるものは主に2つです

まず前述した

  • 飲食料品の譲渡

飲食料品の譲渡には色々な要件が設定されていて、先程の店内飲食などは軽減税率ではないというように一般人からしたら「はっ?なんで?」となるようなものもあります

2つ目は一定の題号を用い、政治、経済等に関する一般社会的事実を掲載し、一週に二回以上発行する新聞の定期購読に基づく譲渡です

つまり

  • 紙の新聞の譲渡

です

んっ?新聞?

ここまで読んでくださった方で疑問に感じている方もいらっしゃるかもしれません

その疑問こそが今回のゴリラの

「よく考えてみればなんだこれ?」

なのです

軽減税率制度の趣旨を思い出してください

消費税率10%への引き上げ後も、日々の生活において、幅広い消費者が購入している飲食料品(お酒・外食を除く)等に係る消費税率を8%とすることにより、家計への影響を緩和するというメリットがあります。

https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/consumption/consumption_tax/index.html#reduction

これが趣旨で軽減税率制度を導入する理由ですよね?

新聞て家計を圧迫してますか???(笑)

もっと言うと

紙の新聞買ってる人そんなにいる???

ですね

そもそも家計への云々というほど逼迫していたら新聞買いますかね?

ゴリラにはとても疑問です

ちなみに日経電子版などの電子媒体の新聞は軽減税率の適用対象外です

みなさんも気をつけて見てください

結局よくわからん \( ^ o ^ )/

ここまでを総括すると

「新聞が軽減税率になってるのがナゾだけど結局なんでなのかよくわからん!」

です(笑)

理由をつけようと思えばつけられるのも確かです

例えば

「紙の新聞をとっているのはきっと地方の人が多いからそういう人たちへの配慮かな?」

とか

「とは言え紙の新聞はまだまだとってる人が多いから軽減税率の適用は妥当だな」

とか

「きっと紙の新聞が売れなすぎて、かと言って電子媒体もネットニュースに取って代わられている新聞社への配慮もとい癒着かな?」

とか。。。

邪推でしたm(_ _)m

でも3つ目の理由なんかはゴリラ的に割と心理付いてるんじゃないかな〜と思っています

そんな感じで少しモヤッとしている今日このごろのゴリラでした。。。

知ってる人いたら誰か教えてー!!

今日はここまで。

また明日。

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