及び、並びに、含まれない、除かれる。。。
同じような言葉だけど税法上はしっかりと分けて考えなければならない言葉たちです
今でこそゴリラはこういった言葉たちをしっかりと暗記して使いこなしていますが
最初の最初なんてまっっったく暗記できませんでした!
今は昔理論暗記不得手なゴリラありけりといった感じで当時は消費税のクラス(ゴリラは大原の税理士講座を利用しております)に通いたくなさ過ぎてわざと遅刻して行ったこともあります
今考えてみるとバカバカしい、、、
そんなゴリラが覚えるのに苦戦した税法用語を3組ご紹介いたします
税理士受験生のみなさんも復習がてらご覧になってください
(間違ってたら訂正お願いします!)
及び、並びに
1つ目は定番の
- 「及び」「並びに」
です
例えば
一 当該課税期間中に国内において行つた課税仕入れ及び特定課税仕入れ並びに当該課税期間における前項に規定する保税地域からの引取りに係る課税貨物につき、課税資産の譲渡等にのみ要するもの、課税資産の譲渡等以外の資産の譲渡等(以下この号において「その他の資産の譲渡等」という。)にのみ要するもの及び課税資産の譲渡等とその他の資産の譲渡等に共通して要するものにその区分が明らかにされている場合
引用:e-Gov法令検索
上記の条文には「及び」「並びに」どちらも記載がありますよね
これどっちでもいいというわけではないんですよね
少なくとも税理士試験の本番では「及び」「並びに」の順番も含めて他の受験生は一字一句違わず(できる限り)暗記してきます
そして法律上は優先順位のようなものが設けられているんですよね!(たしか!)
- 及び
- 並びに
の順で並列して列挙する際に用いられるのです
間違いに気づいた人は遠慮なく言ってください!↓↓
含まれない、除く
2つ目は
- 「含まれない」「除く」
です
こちらも下記の条文から
一 飲食料品(食品表示法(平成二十五年法律第七十号)第二条第一項に規定する食品(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類を除く。以下この号において単に「食品」という。)をいい、食品と食品以外の資産が一の資産を形成し、又は構成しているもののうち政令で定める資産を含む。以下この号において同じ。)の譲渡(次に掲げる課税資産の譲渡等は、含まないものとする。)イ 飲食店業その他の政令で定める事業を営む者が行う食事の提供(テーブル、椅子、カウンターその他の飲食に用いられる設備のある場所において飲食料品を飲食させる役務の提供をいい、当該飲食料品を持帰りのための容器に入れ、又は包装を施して行う譲渡は、含まないものとする。)ロ 課税資産の譲渡等の相手方が指定した場所において行う加熱、調理又は給仕等の役務を伴う飲食料品の提供(老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームその他の人が生活を営む場所として政令で定める施設において行う政令で定める飲食料品の提供を除く。)
上記のように同じ条文の中に複数回出てくると暗記の難易度も上がってきます
そして一番難しいことは
- もともと「含まれている」ものなのか
- もとから「含まれていて」あとから「除かれたもの」なのか
これを見極めることです
上記の条文を例に挙げれば
食品(酒税法(昭和二十八年法律第六号)第二条第一項に規定する酒類を除く。
この箇所ですが
ゴリラ的に骨が折れると感じた箇所が
「酒って食品なの?!」
というところです
だって酒がもともと食品というカテゴリーに属さなければ「除く」という作業は必要ありませんからね
一方で、酒には「酒税法」という法律で独自の税金が課されていますよね?
そこでゴリラは
「あれ?酒も独自の法律があるから法律上は食品じゃないのかな?」
「でもでも冷静に、口の中に入れて食べるから食品だよな?」
「あれれ?でもうちのお父さんは、これは液体燃料だっ!、とか言ってたよな?」
なんて思考を二転三転させて結局わからなくなってしまうのです
こういうスパイラルに入るとほんとに怖いですよね(汗)
ぜひ本番の試験ではしっかりとした理解度で挑みたいものです
また間違ってたら教えて下さい!↓↓
その他、その他の
最後が
- その他、その他の
です
一見したら「何が違うの?」って感じですよね
でも法律上はしっかりと区別して使用されているようですよ
「の」がつくかつかないかで、その条文の適用される範囲がどこまでなのかが変わってくるのです
例えば
貸付金その他の金銭債権の譲受けその他の承継
上記は資産の譲渡等に類する行為のうちの1つです
2回「その他の」が出ていますね
「その他の」は簡単に言うなら
前後の単語の意味が似てるもののときに使う
ゴリラはこのように認識しています
貸付金というものは金銭債権のうちの1つの例示ですよね?
ということは似てるような意味が並んだときは「その他の」を使うということなんです!(多分。。。)
「その他」はどうでしょう?
権利その他経済的な利益の額
課税標準の理論に登場する言葉です
「権利」と「経済的な利益の額」って違う言葉って感じしますよね?(笑)
だから
「その他」は違う意味の言葉の列挙のときにつかう
とゴリラはそう覚えています
どうでしょうか?
税法の条文に馴染みのない方にはこのちょっとした苦労がおわかりいただけたでしょうか?
また、ゴリラと同じように税理士試験に向かっていく同士の方には
ぜひ間違った箇所の訂正をお願いしたいです!
下記リンクよりお願いします!↓↓
今日はここまで。
また明日。
コメント