先日に引き続きゴリラ的に消費税法を振り返りたいと思います
今回は計算編です
実は今日、ゴリラがお世話になっている大原に解答の確認と次の科目の検討をしに行ってきました
なので最後にゴリラが来年何を受験するのかもお伝えしたいと思います
問1
計算問題の振り返りは要点のみを振り返りたいと思います
要点というのは主にゴリラが間違えた箇所ですけどね(笑)
まず前提文において
甲は、酒類等小売業及び不動産賃貸業を営む個人事業者である。
とあります
前提文を読み進めていくうちにみなさんも気づいたと思います
この前提文では昔ながらの酒、食品、切手などを売りさばく個人商店を想定しています
しかも相続で父親の不動産賃貸業を相続しているという(笑)(笑)
ゴリラの感想は
「こんな小規模事業者の問題なかなかねーぞ」
というのと
「そんな個人事業者不動産賃貸業を相続するかね?」
というものです(笑)
(笑)が多いですね(笑)
試験中はほんとに笑ってました
苦笑50:失笑50という感じですね
そしてこの問題の大きなポイントの1つが
課税売上割合に準ずる割合を用いて計算していること
です
ゴリラは
「課税売上割合に準ずる割合か、ふーん」
みたいな感じで軽く捉えていましたが、試験が進んでいくうちにこの割合の厄介さがわかってきます
厄介なポイントその1:取引分類の時点で業種を分けなければならない
大原の受講生の方々には理解してもらえるかもしれませんがいつもの要領で勢いよく取引分類を始めるといざ答案の課税売上割合の欄に転記する時に気づきます
「あれ、これ業種も分類しなきゃいけないやつじゃん」
と。
ゴリラは試験中上記のような感じでした
マジで焦りました
厄介なポイントその2:仕入控除税額の計算が面倒すぎる
その後も悪夢は続きます
仕入控除税額の計算がむちゃくちゃ面倒くさいです
そもそも今回の計算問題は細かい取引が多く集計に時間がかかるし軽減税率が当然のように組み込まれているしで時間がかかるのに
その上に仕入控除税額の計算で分数の計算を3回こなさなければならないという超覇者級の面倒くささです
細かい論点の振り返りに入りたいと思います
今回は酒類と酒類じゃない酒というナゾ分類の商品も登場する厄介な問題です
ゴリラが気になったところを下にまとめます
- ビール券は酒類じゃない→物品切手等で非課税
- 不可飲処置されていない酒は酒類である→7.8%課税
- 不可飲処置された酒は酒類じゃない→飲食料品で6.24%課税
- みりんは酒類→7.8%課税
- 郵便切手類→非課税
- 家事消費使用の酒類はみなし譲渡に該当→仕入れ価額が7.8%課税(年200,000円分酒に食費使っててワロタ)
こんな感じです
1つ目は簡単です、ビール券は物品切手等の譲渡に該当し非課税売上げです
2つ目はわけわかりません、酒税法でしょうか?いいえ消費税法です
3つ目はわけわかりません、これも酒税法?いいえこれも消費税法です
4つ目はいい加減にしてください、もうこれは酒税法です(←ちがう)
5つ目は物品切手等と同じような論点ですね、実務ではあまり非課税処理する機会はありませんが、、
6つ目はみなし譲渡の論点です、棚卸資産のみなし譲渡なので仕入れ金額と時価の半額を比べて大きい方の値を転記しましょう
次に相続した不動産賃貸業の部分ですが下にまとめます
- 原状回復費は甲が原状回復工事を行っている→非課税対応仕入れ
- 敷金・礼金も返還しない場合は売上げ認識→非課税
ゴリラ的に気になった点はこの2つですね
1つ目は原状回復費についての論点です、原状回復費は建設業に分類される取引となり課税仕入ですが個人事業者甲が行っているため非課税対応の課税仕入となります(←ゴリラは完全に見落としました)
2つ目はよくあるやつです、敷金・礼金・権利金は返還されるかされないかで売上げか否かの判断をしましょう
以上のようにゴリラのような若輩者でもこんなに注意点が列挙できるほどめんどくさい問題でした
問2
問2は単純ですが難しい、居住用賃貸建物の問題です
まずはなんと言っても居住用賃貸建物か否かの判定式を書かなければいけませんね
3種類の建物A、B、CのうちAとBが居住用賃貸建物でした
Cは、、、調整対象固定資産ですねー(←ゴリラマチガエタ)
ちなみに建物Cは調整対象固定資産でも転用の事実なしだと思ってました
なぜなら賃貸建物から社会福祉法人の施設への転用だったからです
でも課税賃貸用への転用なんですね
理由は簡単、課税売上げに対応する建物だからです
ゴリラ痛恨のミス
大原式採点法による得点やいかに
先日の理論も含めて全て仮ですが採点し終わりました
理論は22点、計算は32点で合計54点でした!
箸にも棒にもかからないとはこのこと
奇跡の起こりようのない点数なので来年も消費税法です、、トホホ。。。。。。
来年の受験科目
ということで不合格がほぼ決定的になったのでゴリラは来年も消費税法を受験します
でも今年の感触的に消費税法1科目だけの受験だと時間を持て余しそうなので
まだ合格してない簿記論も受験することにしました!
「お前まだ簿記論とってなかったんかい!」
という声がチラホラ。
簿記論受験される方々、ゴリラと一緒に来年頑張りましょう!
さっそく大原様にお申し込みをしますかねぇ
まったく、いい商売しやがるなあ大原(褒め言葉)
それではまた明日。
コメント
初めて!
同じ税理士勉強してます。
お互い頑張りましょう。
応援してます。
はじめまして!ゴリラです!
インコさんも税理士の勉強してらっしゃるんですね!
頑張りましょう!
ゴリラもインコさんを応援していますよ!