つい最近会社でこんな会話を小耳にはさみました
「この奨励金が課税か非課税かがわからないんだけどさ〜、、、」
こんな感じの調子から始まる会話は経理周りのみなさんなら多いのではないでしょうか
ゴリラの周りにも多くの社員の方々が課税なのか非課税なのかを聞きにきたり勘定科目は何を使えばいいのか聞きにきたり色々です
今回は題名のとおり報奨金についてのお問合わせでした
結果から言うとこれは「課税対象外」です
ただし所得税課税なので「10.21%課税」のはず。。。
まだ定かではありませんが。。。
今回はそのお問い合わせの詳しい内容と消費税課税対象外と判断した根拠をご説明いたします
お問い合わせの概要〜TOEICスコア得点者に対する奨励金〜
お問い合わせのおおまかな概要は
- 当社では社員のTOEICのスコアを伸ばすために獲得スコアごとに奨励金をあげる制度を設けている
- 今月もTOEICの結果の通知が来て奨励金を拠出する予定である
- 奨励金を拠出する際の課税関係はなにかわからないが、とりあえず(システム上では)非課税取引として扱っている
- ここでの問題は、今までの奨励金拠出時も同じような処理をしているので、処理を変える際は遡って変更しなければならない
- 正直面倒くさいが、正しい処理の方法を教えてほしい
とこんな感じの内容でした
社員の英語力強化の為にTOEICの獲得スコアに応じて奨励金を出してくれる、しかも受験料は会社持ちという優しさ溢れる会社に勤めているゴリラです
しかし「奨励金」と一言で言ってもさまざまあるので処理方法が変わってくるのが今回の悩みどころです
論点を絞ってひとつずつ説明します
消費税の観点から
まずは消費税が課税されるかどうかです
ポイントとしては
- 立て替え払いかどうか
が焦点になると考えています
どういうことか?
立て替え払いの手順としては
- 受験者が自身で受験申込
- TOEICを受験
- 受験後に精算、領収証等を提出
- 翌月の給与に立て替え払い分が加算される
といった感じでしょうか
このとき、受験者は一度TOEIC運営者に対して受験料として消費税と一緒に支払っているはずです
その立て替え払いということは、必然的に消費税分も立て替えるということになります
教材購入費に対しての立て替え払いにも同じことが言えると思います
かかった費用(課税仕入)に対して立て替え払いをした場合には消費税課税の課税仕入となる
ということです
しかし今回のお問い合わせの件は違うようです
「奨励金」ですので、立て替え払いとして社員に支払うものではありません
ではどのように処理をするのか?
所得税の観点から?
ゴリラの考えとしては
社員の所得になるのだから所得税課税で源泉徴収しちゃえばいいんじゃない?
です(笑)
理由としては
- 社員に給与と一緒に支払うものである
- 社員の所得になる
- 他の課税関係はない
というところでしょうか
まだ所得税は未学習なのでなんとも言えませんが、他の資格取得時の同じような処理で源泉徴収票に記入したのを記憶しているので「え、それは源泉徴収票案件じゃね?」と思ったというのが理由としては一番大きいです(笑)
正直まだわかってないことが多いですが、今回の件では
「奨励金は源泉徴収しましょう」
という結論に達しました(我社では)
なのでみなさんもこの件をご参考にして明日からの仕事がんばってください!
おわり!
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