アパートを借りたら非課税、株を売買したら非課税というように消費税にも税金が課されないものがあります
今回は税理士試験に向けて勉強するゴリラが復習がてらに消費税の非課税の内容をご紹介します
具体例も挙げてできるだけわかりやすくご紹介します
非課税18か条!
まずは非課税となる項目を列挙していきます
- 土地の売買・賃貸借
- 有価証券の売買
- 支払手段の売買
- 利子付きの金貸し
- 信用の保証
- 保険料
- 郵便切手その他
- 行政機関による手数料の徴収
- 外国為替に係る手数料
- 医療事業
- 介護事業
- 社会福祉事業
- 身体障害者用のモノ
- 助産
- 埋葬料、火葬料
- 学校教育
- 教科書の売買
- 居住用の住宅の賃貸借
これら18項目が主な消費税の非課税項目です
今回はこの中で網掛け部分の項目について具体例を挙げたいと思います
有価証券の売買 具体例
有価証券には具体的に下記のモノが含まれます
- 国内株式
- 国債
- 社債
これらの有価証券を証券市場を通して売買すると非課税になります
市場を介さない場合は呼び方が変わり不課税となります
どちらにせよ消費税はかかりません
支払手段の売買 具体例
支払手段とは下記の4つが主なものになります
- 現金
- 小切手
- 約束手形
- 暗号資産
これらは現金と同じはたらきをするものとして支払手段と呼ばれます
中でも暗号資産は近年の暗号資産バブルの影響もあり金融商品取引法が大幅な改正を受けて支払手段としても認められるようになりました
利子付きの金貸し 具体例
利子付きの金貸しとは何か?
具体的には
- 一般市民の銀行への預金
- 銀行が企業にする貸し付け
などです
我々が普段預けている普通預金にも消費税は課税されません
でも源泉徴収はあります
信用の保証 具体例
信用の保証は一瞬ナニ言ってるかよくわかりませんが要するに
- 保証債務
- 商品保証
- 担保としている資産
などには消費税はかかりませんということです
行政機関による手数料の徴収 具体例
行政機関が徴収する手数料とは
- 免許センターの書き換え料
- 免許発行手数料
- 不動産の登記
- 市区町村の住民票発行手数料
などなど数えだしたら切りがないほどあります
重要なことは国や地方公共団体やそれらに委託された団体が法律に基づいて手数料を徴収するということです
社会福祉事業 具体例
社会福祉事業とは
- 児童養護施設
- 特別養護老人ホーム
- 障害児相談支援事業
などなどです
厚生労働大臣の認可を受けた事業が対象になります
教科書の売買 具体例
最後に教科書の販売です
ここで言う教科書は学校教育法に定められた指定図書のことです
なので市販の参考書などは課税対象になり消費税がかかります
今回は消費税の非課税項目についてご紹介いたしました
次回も同じような項目についてご説明したいと思います
ではまた今度
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